海外親会社の監査人からのインストラクション(指示書)に基づき、日本の外資系法人(子会社、支店等)に対する会計監査を実施し、当該インストラクションに対応する成果物(監査計画・監査手続・監査報告書・監査実施結果報告等の文書)を英語にて作成し提供します。

■リファードワーク

 外資系の日本法人の監査は、親会社が依頼している監査法人の日本の提携先会計事務所に監査を依頼しているケースが多いと思います。しかし、”提携”のレベルは監査法人ごとに様々で、また対応等のサービスやコストの面を考えると、他の監査法人を検討しても良いケースがあります。
 当監査法人は、海外親会社監査人の指示に基づき外資系の日本法人に対して監査を行う、いわゆるリファードワークに対応しております。

■法定監査(会社法監査)

 日本の会社法では資本金が5億円以上になった場合には会社法監査が必要となりますが、過少資本税制への対応により資本金5億円以上になった場合にも、日本の会社法の監査が必要になりますので注意が必要です。

■日本法人に対する任意監査

 親会社にとって子会社を常時管理・監督するのは難しく、特に日本の場合、言葉や文化の壁があり、日本法人が適切な財務報告を行っているかどうかについて検証ができないケースが見受けられます。
 日本は他の国に比べて比較的不正や横領が少ないと言われてきました。しかし、近年、コスト枠減により管理スタッフを減少させてきた結果、内部統制の不備により日本法人にて不正や横領が発生しています。
 このため、会計監査人が独立した立場から、子会社が作成した財務報告の内容を検証し、誤った記載がないかについて監査を行うことが有効と考えられます。

私共は、特に中規模の英語圏の外資系企業に対して、英語圏の業務に精通したスタッフにより適切な監査(リファードワーク※)をいたします。