■公益法人・一般法人の会計監査

 公益法人にかかる会計基準としては内閣府公益認定等委員会が設定した公益法人会計基準及び運用指針があります。一般的に一般及び公益にかかわらず、社団法人及び財団法人はこの基準等に従って財務諸表を作成していると思います。しかし、国際会計基準に整合するように継続的にバージョンアップが進んでいる企業会計とリンクして、公益認定等委員会においても公益法人会計基準等の見直しが継続的に行われております。
 当監査法人は、平成20年の改訂のみならず、それ以前からの公益法人会計基準の変化を研究し、公益法人制度を知り尽くしたスタッフにより、公益法人にとってあるべき会計基準と現在必要とされる会計処理について丁寧に説明しながら、監査を実施しております。

 公益法人の会計監査には会計監査人を設置しなければならない「法定監査」と任意で監査を実施する「任意監査」があります。
法定会計監査は以下の条件を一つでも満たす場合に必要となります。

■公益社団・財団法人の場合
・正味財産増減計算書の収益の部の合計額が1,000億円以上
・正味財産増減計算書の費用及び損失の部の合計額が1,000億円以上
・貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上
■一般社団・財団法人の場合
・貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上

 「法定監査」は当然監査を受けなければなりませんが、多くの公益法人は補助金や寄付金等により運営されていることから、「任意監査」を受けているケースが多いと思われます。監査法人の会計監査を受けていることで、財務諸表の信頼性が向上し、公益認定の要件のひとつである情報開示の適正性が備わることになります。

■公益法人・一般法人向け会計及び定期提出書類等の支援サービス

 多くの公益法人・一般法人は経理担当者の不足に悩まされており、変化する公益法人の会計基準等に対して、社団法人及び財団法人内のリソースでは情報のキャッチアップやその理解や対応が追いつかない場合があります。
当監査法人では、そういった法人様向けに会計及び定期提出書類等の支援を行っております。

 会計に対する悩みの多くは、一般企業と異なり「何をどこまで」作業するかの判断がつかないことだと思います。当然、精緻化して緻密に正確に完璧に実施すれば行政庁のみならず理事会、総会及び評議員会に対して胸を張って会計処理について説明をすることができますが、完璧を極めるためには相当な労力を要し、現実的ではありません。

 そういった担当者の方々に対して、当監査法人では合理的で適切なアドバイスを行うスタッフをご用意しております。いつでも必要な時に質問を行える安心感を確保できます。

■社会福祉法人監査

 平成28年3月31日に社会福祉法等の一部を改正する法律が成立し、一定規模以上の法人への会計監査人の設置が義務づけられることになり、平成29年度から会計監査人による計算書類等の監査を受けることが求められるようになっております。

 当法人では、社会福祉法人監査に関する知識を有する公認会計士が、監査の実施に伴う事前準備について適切なアドバイスをさせていただくとともに、会計監査導入後も丁寧で高品質な監査をご提供いたします。

■労働組合監査

 労働組合法第5条第2項第7号の規定により、労働組合は公認会計士又は監査法人による監査を受けることが定められています。当法人は、労働組合監査に精通した公認会計士により高品質な監査を提供いたします。また、多くの労働組合が有する内部統制の要請に対して、限られた人的資源の効率的な配置等に対するアドバイスを行います。

■その他の非営利組織に対する監査

 上記の他、農業協同組合や漁業協同組合に対する監査や、学校法人等の非営利組織に対する監査に対応しております。特に水産関係に精通したスタッフにより監査のみならず、様々なコンサルティングサービスを提供しております。